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概要:証券取引等監視委員会は25日、CLSA証券(東京都港区)に対して金融商品取引法違反で行政処分を出すよう金融庁に勧告したと発表した。監視委によると、CLSA証券は海外の機関投資家から受けた空売り注文について、株式の借入契約など空売りに必要な株式の受け渡しが確実にできるか確認しないまま、長期にわたって空売り注文を執行していた。2017年1月から18年8月にかけて842件の決済遅延が起きていた。 売買審査も、対象を絞るなどの不備があった。監視委は記者
[東京 25日 ロイター] - 証券取引等監視委員会は25日、CLSA証券(東京都港区)に対して金融商品取引法違反で行政処分を出すよう金融庁に勧告したと発表した。監視委によると、CLSA証券は海外の機関投資家から受けた空売り注文について、株式の借入契約など空売りに必要な株式の受け渡しが確実にできるか確認しないまま、長期にわたって空売り注文を執行していた。2017年1月から18年8月にかけて842件の決済遅延が起きていた。
売買審査も、対象を絞るなどの不備があった。監視委は記者向け説明会で「証券会社であれば見るべき取引を著しく狭い範囲でしか取り上げていなかった。狭い範囲で抽出された取引についても、実質的に売買審査を行っていなかった」と指摘した。
CLSA証券は、過去に監視委が相場操縦で課徴金勧告した事案で、当該注文を受託していたが「何ら売買審査を行っていなかった」(監視委)という。
CLSAは「過去に相場操縦などで行政処分を受けている顧客からの取引についても、特段の注意を払わず、適切な審査をしていなかった」とコメントした。
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