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概要:金融庁は15日、3月末に導入する米ローン担保証券(CLO)など証券化商品のリスク評価規制について、金融機関が購入する際の留意事項を公表した。その中で、証券化商品の外部格付けをうのみにせず、客観的な資料に基づいて原資産の質やもともとの債権者の債権回収能力を個別に検証するよう金融機関に求めた。 今回の規制は、金融機関がローンなどの証券化商品に投資する際、原資産の5%以上を当初の債権者が保有していることが確認できない場合、もしくは、原資産の質などから
[東京 15日 ロイター] - 金融庁は15日、3月末に導入する米ローン担保証券(CLO)など証券化商品のリスク評価規制について、金融機関が購入する際の留意事項を公表した。その中で、証券化商品の外部格付けをうのみにせず、客観的な資料に基づいて原資産の質やもともとの債権者の債権回収能力を個別に検証するよう金融機関に求めた。
今回の規制は、金融機関がローンなどの証券化商品に投資する際、原資産の5%以上を当初の債権者が保有していることが確認できない場合、もしくは、原資産の質などから適切な組成がなされていないと判断する場合には、リスクウエートを3倍にするのが柱。
新規制導入後、購入する証券化商品がリスクウエート3倍条項に該当する場合、自己資本比率の押し下げにつながるため、金融機関はCLOなどの証券化商品を購入しづらくなる可能性がある。
規制の対象は銀行、銀行持ち株会社、信用金庫、信用組合、農林中央金庫、野村ホールディングス(8604.T)、大和証券グループ本社(8601.T)など。
リスクウエート3倍規制の対象外となる「適切な組成」の判断基準について、規制案には書かれておらず、証券化商品の投資家である金融機関が判断しにくいため、金融庁は「Q&A方式」で具体例とともに考え方を示した。
金融庁は、原資産の分析にあたっては「証券化商品の外部格付けや、原資産の市場での取引価格、原資産の短期間、特に好況期のパフォーマンスのみで判断することは不十分」だと指摘。
原資産がローン債権の場合には、当初の債権者によるローンの審査基準が適切か、ローン契約の財務制限条項(コベナンツ)の内容が投資家の権利保護に資する内容となっているか、ローン債権に対する担保が適切か、当初の債権者などの債権回収の能力に問題がないか──といった観点から、確認・検証するよう金融機関に要請した。
証券化商品を巡っては、低金利による運用難を背景に、日本の大手金融機関の一部が米国で発行されたCLOの保有残高を急増させた。
金融庁は今年1月、実態調査を実施。景気が悪化すれば価格下落リスクがあるとして、金融機関に厳格なリスク管理を求めている。
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