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概要:司法妨害罪の認定には明白な行為だけでなく意図があったと立証する必要がある。
司法妨害罪の認定には明白な行為だけでなく意図があったと立証する必要がある。
モラー米特別検察官がバー司法長官に提出した捜査報告書で、トランプ大統領の司法妨害に関する結論を見送り、司法省に判断を委ねた背景にはこうした法律上の原則がある。
24日公表のバー司法長官の議会宛て書簡によると、モラー氏は同報告書で、トランプ大統領に批判的な人々が司法妨害の意図を示すと指摘する証拠について判断を保留した。捜査報告書の要約が盛り込まれた同書簡によれば、モラー氏は「この報告書はトランプ大統領が罪を犯したと結論付けていないが、大統領の潔白を証明するものでもない」と説明し、トランプ大統領の行為が司法妨害罪に該当するかどうかの判断を司法長官に委ねたという。
そしてバー長官とローゼンスタイン司法副長官は司法妨害罪に該当しないと判断した。バー長官は同書簡で、モラー氏が収集した証拠は「大統領が司法妨害を行ったと立証するには不十分」と指摘した。同長官は、この判断は現職大統領が訴追可能かどうかという問題を考慮しておらず、それに基づいてもいないと述べた。
同長官はさらに、トランプ陣営とロシアとの共謀に関連した大本(おおもと)となる犯罪の証拠がないことに言及。「この証拠がないことが司法妨害に関する大統領の意図に影響する」と説明した。
トランプ大統領が勝利宣言-ロシアと共謀なしとモラー特別検察官
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