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概要:会社法違反(特別背任)の罪で東京地検に追起訴された日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告(65)が保釈された。4月4日の逮捕以降勾留されていた東京拘置所から出る場面をTBSが報じた。
会社法違反(特別背任)の罪で東京地検に追起訴された日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告(65)が保釈された。4月4日の逮捕以降勾留されていた東京拘置所から出る場面をTBSが報じた。
弁護団の一員である高野隆弁護士に付き添われ、ゴーン被告は黒いスーツにネクタイを締めない姿で外へ出ると会釈をし、迎えの大型バンの助手席後部に乗り込み、午後10時20分すぎに拘置所を後にした。
東京地裁は25日、ゴーン被告の保釈を認める決定を出した。検察側は決定を不服とし準抗告したものの同地裁は棄却。地裁によると、ゴーン被告は保釈保証金5億円を即日納付した。保釈については、住居を国内に制限することや海外渡航の禁止のほか、今回の事件に関連する証拠の隠滅や逃亡を防ぐための条件が課せられている。弁護団によると、裁判所の許可なしに妻のキャロルさんと接触することも禁止された。
ゴーン被告は保釈後に発表した声明であらためて無実を主張。「誰一人たりとも自白強要を目的としていつまでも独房監禁状態に置かれるべきではない」と述べ、起訴事実について徹底的に争う意向を示している。また日本の司法当局による自らの扱いを批判し、キャロルさんとの接触禁止について「非道で不必要だ」と述べた。
東京地検の久木元伸次席検事は地裁の保釈決定を受け、地裁がゴーン被告が事件関係者に対する働き掛けを企てていたことなどを認めたうえ、証拠隠滅の疑いがあるとしながら保釈を許可したことは「誠に遺憾」とのコメントを発表していた。
ゴーン被告は昨年11月に最初に東京地検特捜部に逮捕されてから東京拘置所に108日間にわたり勾留されていたが、3月6日に保釈された。この時の保釈保証金は10億円だった。
しかし特捜部は4月4日に同被告を会社法違反(特別背任)容疑で再逮捕し、勾留期限の22日に追起訴した。それを受けてゴーン被告の弁護人が地裁に保釈を請求していた。
22日の起訴状によると、17年7月から18年7月にかけて、日産の子会社から海外販売代理店の口座に計1000万ドル(約11億円)支出させた。そのうち、計500万ドルをゴーン被告が実質的に保有する会社名義の預金口座に送金させて日産に損害を与えたとしている。
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